不動産相続時の遺言書の種類について!それぞれの注意点も解説

大切な不動産の相続に向けて準備を進めるなかで、どの種類の遺言書を作成すれば良いのか分からず、お困りではありませんか。
一口に遺言書と言っても大きく分けて3つの種類が存在し、それぞれ作成にかかる費用や確実性などの特徴が異なるため、ご自身の状況に最適な形式を選ぶのは難しいものです。
本記事では、遺言書の三類型である自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言について、それぞれのメリットとデメリットを比較しながら解説します。
将来の相続トラブルを未然に防ぎ、大切なご家族へ確実に不動産を引き継ぎたいとお考えの方は、ぜひご参考になさってくださいね。
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自筆証書遺言の作成要件とメリットとデメリット

不動産の相続で利用される遺言書には主に3種類がありますが、まずはもっとも身近なものから押さえるべきでしょう。
まずは、手軽に作成できる自筆証書遺言について解説していきます。
自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言は、遺言者が本文と日付、氏名を手書きし、押印する方式で、満15歳以上は1人で作成できます。
用紙や筆記具に法的な指定はありませんが、長期保存を考え、丈夫な紙と変色しにくいインクを選ぶと安心でしょう。
また、日付は作成日がわかる形で記し、署名には戸籍上の氏名を使い、押印は実印にすると確認が円滑です。
本文の代筆やパソコン作成は認められませんが、財産目録は印刷物や登記事項証明書の写しでも構いません。
ただし、自筆でない財産目録は両面を含む全ページに署名と押印が必要で、訂正時も修正テープを使わず、二重線と押印、欄外への記載を定められた方法でおこないます。
費用を抑えられる利点
自筆証書遺言は、紙とペン、印鑑があれば作成でき、公証人への手数料もかからないため、費用を抑えやすい方法です。
証人や立会人も不要なので、作成した事実や内容を周囲に知られず、自身の判断で準備を進められるでしょう。
また、家族構成や資産状況が変わった際も書き直しやすく、人生の節目に合わせて内容を見直せます。
財産目録へ不動産の所在や地番を整理すれば、複数の資産があっても、引き継ぐ相手を明確に示せる点も利点です。
一方、手軽に作れるからこそ形式や表現を正しく整える必要があり、まず意思を形にしたい方にも向きますが、法律上有効な内容か専門家へ確認すると安心でしょう。
無効と紛失への注意点
自筆証書遺言は、日付や押印の漏れ、曖昧な表現があると、形式の不備によって無効になる場合があります。
自宅で保管すると、災害による消失や紛失にくわえ、家族に見つからないまま相続手続きが進む可能性もあるでしょう。
そこで、法務局が原本と画像データを保管する、自筆証書遺言書保管制度の利用が有効です。
遺言書保管官が外形的な要件を確認するため、紛失や改ざんを防ぎながら管理できるでしょう。
さらに、保管制度を利用した遺言書は家庭裁判所の検認が不要で、死亡時通知も利用できるため、不動産の相続登記へ進みやすくなります。
検認は相続人へ存在や状態を知らせる手続きで、自宅保管では必要です。
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公正証書遺言の手続きと注意点

前章では自筆証書遺言について述べましたが、ご自身だけで作成するのは無効にならないか不安もありますよね。
ここでは、無効になる危険性を大きく減らせる公正証書遺言について解説します。
手続きの流れと必要書類
公正証書遺言は、遺言者が希望する内容を整理し、公証役場で公証人へ事前相談するところから始まります。
相談時には、不動産や預貯金を誰へ渡すかを書面で伝え、必要書類を提出して原案を作成してもらいましょう。
主な書類は戸籍謄本、第三者へ譲る場合の住民票、不動産の登記事項証明書などで、本人確認には印鑑登録証明書のほか、運転免許証やマイナンバーカードなども利用できます。
原案の確認後は、本人と証人2名が公証人の面前で内容を確かめます。
外出が難しい場合は出張を依頼できますが、日当や交通費が必要となり、未成年者や推定相続人、受遺者、推定相続人・受遺者の配偶者や直系血族などは証人になれないため、依頼先を事前に確認しましょう。
確実性が高く安心できる
公正証書遺言は、公証人が形式と内容を確認するため、書き方の不備によって無効になる可能性を大きく減らせます。
作成時には本人の意思能力も確かめられるので、相続開始後に判断能力をめぐる問題が起こる可能性も抑えられるでしょう。
また、完成した原本は公証役場で長期間保管され、紛失や改ざん、第三者による破棄を防ぎやすい仕組みです。
家庭裁判所での検認も不要となり、手元の正本や謄本をそのまま使って、不動産の相続登記を速やかに始められます。
さらに、遺言検索システムで全国の公証役場から有無や保管場所を調べられるため、見落としを防ぎ、家族の負担も大きく軽くしやすい方法です。
費用と手間のデメリット
公正証書遺言には、財産額に応じた公証人の手数料がかかるほか、戸籍謄本などを取得する費用も別途必要です。
書類の収集や原案の調整に数週間以上かかる場合があり、平日に公証役場へ出向く日程も調整しなければなりません。
また、証人を2名以上用意する手間があり、内容を知られるため、親しい方には頼みにくいと感じることもあるでしょう。
そこで、弁護士や司法書士、行政書士などへ、書類収集や公証人との調整を依頼する方法があります。
専門家や事務所の職員へ証人を頼めば、探す手間を省きつつ内容も守られ、費用と準備期間は必要ですが、大切な不動産を引き継ぎやすいでしょう。
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秘密証書遺言の要件と注意点

ここまで自筆証書遺言と公正証書遺言を解説しましたが、遺言の内容を誰にも知られたくない場合の方法も押さえておきましょう。
最後に、内容を伏せて意思を残せる秘密証書遺言について解説していきます。
利用シーンと成立要件
秘密証書遺言は、内容を見せず、遺言書が存在する事実だけを、公証人と証人に証明してもらう方式です。
本文は手書きでなくてもよく、パソコンや代筆で作成できますが、遺言者本人の署名と押印は欠かせません。
完成した遺言書は封筒へ入れ、本文と同じ印鑑で封印し、公証人1名と2名以上の証人へ提出します。
その際、自分の遺言書であることを伝え、代筆した場合は、代筆者の氏名と住所も伝えなければなりません。
その後、公証人が提出日と申し出の内容を封筒へ記し、全員が署名と押印をすれば成立するため、とくに生前に内容を知られたくない場合や、特定の方へ不動産を譲りたい場面に向くでしょう。
内容を秘密にできる
秘密証書遺言の大きな利点は、公証人や証人に中身を見せず、財産の引き継ぎ方を生前は秘密にできることです。
法定相続人以外の方へ財産を譲る場合や寄付を考えている場合も、周囲から不要な干渉を受けず、内容を知らせないまま準備できます。
また、長い文章を手書きしにくい方でも、パソコンや代筆を利用し、最後に本人が署名すれば意思を残せるでしょう。
公証役場へ本人が提出するため、遺言書が存在し、本人が自分の遺言書として提出したという事実を公的に証明できる点も利点です。
このように内容と存在を分けて扱えますが、将来の相続手続きに備え、文面の正確さと保管方法を事前に丁寧に整えておく必要があります。
真偽確認が困難な点
秘密証書遺言は、公証人が中身を確認しないため、開封後に法的な不備が判明し、無効になる可能性があります。
不動産の所在や地番、家屋番号が正確でなければ、相続登記が円滑に進まないおそれもあるでしょう。
また、原本は公証役場に保管されず本人が持ち帰るため、紛失や発見の遅れ、第三者に隠される事態への備えが必要です。
そこで、保管場所を信頼できる方へ伝えるか、専門家へ相談し、相続開始後に見つけてもらえる環境を整えましょう。
さらに、開封には家庭裁判所の検認が必要で、勝手に開けると過料の対象にもなるうえ、手数料と証人2名の準備もあるため、封印前に専門家へ確認すると安心です。
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まとめ
自筆証書遺言は、費用を抑えて1人で手軽に作成できますが、形式の不備による無効や紛失のリスクがあるため、法務局の保管制度を活用すると安心です。
公正証書遺言は作成に費用と手間がかかり証人2名も必要となりますが、公証人が内容を確認するため無効や紛失の危険性が大きく減り確実性が高い方法です。
秘密証書遺言は遺言の内容を秘密にしたまま存在だけを証明できますが、法的な不備による無効リスクを避けるため、事前に専門家へ文案を相談すると良いでしょう。
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