空き家の放置は危険!所有するデメリットや売却方法について解説

親から相続した実家など、住む予定はなくてもどうすれば良いかわからずそのまま放置している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
空き家を放置すると多くのデメリットが生じるため、早急に売却を検討するのがおすすめです。
そこで今回は、空き家を放置するデメリットや「特定空家」に指定された場合の税金、放置せずに売却する方法とそれぞれのメリットについて解説します。
空き家を所有している方は、ぜひ参考にしてみてください。
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空き家を放置するデメリット

近年の日本では、少子高齢化や核家族化が進み、不動産を引き継ぐ方が少なくなっています。
とくに地方では、子どもが遠方で独立するケースが増え、相続が発生したあとそのまま放置される空き家も少なくありません。
しかし、冒頭でもお伝えしたように、空き家の放置は危険であり、さまざまなデメリットが生じます。
そこでまずは、空き家を放置するとどのようなことが生じるのか、具体的なデメリットについて解説します。
空き家を放置すると生じる主なデメリットは、以下の3つです。
●老朽化により倒壊する可能性がある
●犯罪に利用される恐れがある
●近隣トラブルを引き起こす
どういうことなのか、空き家に生じるデメリットの内容について、順番に解説します。
デメリット1:老朽化により倒壊する可能性がある
人が住まなくなると、家の換気や清掃がおこなわれなくなります。
そのような状態の空き家には、湿気がこもり、カビやシロアリが好む環境となってしまいます。
そうなると急速に老朽化が進み、見た目が悪くなるだけでなく、建物の躯体にもダメージを受けている可能性が高いです。
そのような空き家は、大きな地震が発生した際に倒壊する可能性があり危険です。
デメリット2:犯罪に利用される恐れがある
人気のない場所にある空き家は、犯罪者の絶好のターゲットです。
たとえば放火魔に火をつけられたり、犯罪の拠点になったりと、犯罪に利用される恐れがあるため注意が必要です。
デメリット3:近隣トラブルを引き起こす
空き家に害獣や害虫が棲みつくことも考えられます。
そうなると、においや糞尿が風に飛ばされ隣家にも入り込み、近隣住人からクレームが来る可能性があります。
また、アレルギーを引き起こすこともあり、不衛生です。
空き家が原因で周辺の住宅や住民、通行人に被害がおよび、大きなトラブルに発展したケースもあります。
その場合、その家に住んでいなくても所有者が責任を問われます。
日本では、空き家をめぐるトラブルが増加しており、大きな社会問題となっているのです。
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空き家を放置しても税金はかかり続ける

空き家を放置すると多くのデメリットが生じることを前章で解説しましたが、そのうえ、所有しているだけで固定資産税や都市計画税がかかり続けます。
将来活用する予定があるなら、税金の支払いも仕方ないと思えるかもしれません。
しかし、将来活用するつもりがなく、不要な空き家の場合は無駄な出費を続けることになります。
さらに、自治体から「特定空家」に指定されると、税金が跳ね上がり、負担が大きくなるのです。
では、特定空家に指定されると税金はどうなるのでしょうか。
次に、空き家にかかる税金と、特定空家に指定された場合の影響について解説します。
空き家にかかる税金
不動産の所有者には、毎年固定資産税と都市計画税が課されます。
空き家といえども、例外ではありません。
固定資産税や都市計画税は、不動産の課税標準額(固定資産評価額)に税率を乗じて計算されます。
固定資産税の税率は1.4%、都市計画税の税率は0.3%が基本です。
建物と土地はそれぞれが課税対象となるため、別々に税金が計算されます。
空き家が建っている土地については、「住宅用地の特例」により、一般的な小規模住宅用地(200㎡以下)に課される税金の計算式は以下のようになります。
●固定資産税=課税標準額価格×1/6×1.4%
●都市計画税=課税標準額価格×1/3×0.3%
つまり、住宅用地については、固定資産税と都市計画税が軽減されているということです。
特定空家とは
特定空家とは、管理がなされておらず、放置するのは危険であると自治体が判断して指定する空き家です。
具体的には、倒壊の恐れがある、衛生上の問題がある、著しく景観を損なっているなど、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす可能性がある空き家が該当します。
自治体から改善を求める助言や指導、勧告がなされ、最終通告である命令に応じないと行政代執行により強制的に解体され、その費用は所有者に請求されます。
特定空家は減税措置の適用外
特定空家は、先述した「住宅用地の特例」の適用から外されます。
本来、建物が建っていれば適用される軽減措置が、空き家が建っていても軽減されなくなるのです。
つまり、固定資産税や都市計画税が跳ね上がり、所有者の負担が大きくなります。
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空き家を放置せずに売却する方法

空き家を放置すると、倒壊や火災、近隣トラブルのもとになるといったデメリットが生じるだけでなく、特定空家に指定されると税金が跳ね上がるため、早めに処分するのが得策です。
そこで最後に、空き家を放置せずにスムーズに売却する方法と、それぞれの売却方法のメリットについて解説します。
空き家の売却方法は、以下の3つです。
古家付き土地として売る
築20年以上経過した空き家は、建物自体にほとんど価値がありません。
そこで、空き家が建ったままの土地を「古家付き土地」として売り出すのが一般的です。
この場合、中古住宅ではなく土地がメインになります。
空き家をそのままにして売却するため、リフォームや解体をおこなう必要はなく、売り出す前の費用を削減できる点が大きなメリットです。
最近はリフォームやリノベーションすることを前提に安い物件を購入したいと考える方が増えており、立地条件や空き家の状態、価格によっては早期売却も望めるでしょう。
更地にする
空き家を解体し、更地にしてから売却するのも方法の1つです。
空き家を解体すれば、倒壊や火災などの心配がなくなる点がメリットです。
中古住宅ではなく、新築用の土地や駐車場などを探している方をターゲットにできるため、古い家を売り出すより需要が高いエリアもあります。
ただし、空き家を解体するためには、多額の解体費用がかかるため、資金の準備が必要です。
また、更地にすると先述した「住宅用地の特例」の適用外となるため、固定資産税や都市計画税が跳ね上がります。
更地にして売り出してからすぐに買主が見つかれば良いのですが、売却期間が長引くと税金の負担が大きくなるため、立地条件や需要などを考慮して慎重に判断する必要があります。
買取を利用する
買取とは、不動産会社が買主となって直接空き家を買い取る方法です。
売却活動をおこなう必要がないため、不動産会社が提示する査定価格に納得すればすぐに売買契約に進むことができます。
売却価格は仲介より安くなりますが、そのままの状態で処分でき、現金化が早いというメリットがあるため、早く処分したい方は買取も視野に入れて検討してみましょう。
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まとめ
空き家を放置すると急速に老朽化が進むため、倒壊や火災のリスクが生じるだけでなく、害獣や害虫の棲み処になり近隣トラブルを引き起こす恐れがあります。
また、空き家といえども、所有者には固定資産税や都市計画税が課されるため、不要な空き家の場合、無駄な出費が続きます。
空き家を売却する際には、古家付き土地として売る、もしくは更地にして売るといった方法がありますが、早く処分したい場合は、不動産会社の買取も視野に入れて検討してみましょう。
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