不動産売却時の必要書類について!取得方法を提出タイミングごとに解説

不動産売却時の必要書類について!取得方法を提出タイミングごとに解説

不動産を売却するときには、さまざまな書類が必要ですが、その内容や取得方法がわからないとスムーズに準備できないですよね。
不動産売却時の必要書類は、提出を求められるタイミングがあるため、事前に把握し、余裕を持って準備を進めていきましょう。
そこで不動産売却時の必要書類と取得方法について、売却前、契約締結時、決済時の3つのタイミングごとに解説します。
不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

不動産売却時の必要書類:売却前

不動産売却時の必要書類:売却前

まずは、不動産の売却前に準備する必要書類について解説します。
不動産を売却する際には、どれくらいの価格で売れるのかを知るために、不動産会社に査定を依頼する必要があります。
その後、不動産会社と媒介契約を結んで売却活動をおこない、購入検討者を募るのが不動産売却の流れです。
売却前には、物件の詳細や売主の状況がわかる書類が必要です。
主な必要書類として、以下のようなものが挙げられます。

●間取り図、測量図
●権利証(登記済証)もしくは登記識別情報
●建築確認済証、検査済証
●購入時の売買契約書、重要事項説明書
●住宅ローンの残高証明書


それぞれの概要と取得方法について、順番に解説します。

間取り図、測量図

物件の間取りや方角などは、不動産査定をおこなう際の重要な情報です。
不動産を購入したときに受け取った間取り図があれば、提出してください。
また、土地の場合は正確な面積や隣地との境界がわかる測量図が必要です。
測量図は法務局で取得できます。
間取り図や測量図は不動産会社が代わりに取得することもできるため、お困りの際は不動産会社にご相談ください。

権利証(登記済証)もしくは登記識別情報

不動産を取得した際には、不動産登記簿に不動産とその所有者の情報や権利関係などを記録します。
権利証(登記済証)は、不動産登記が完了した際に所有者が受け取る書類です。
したがって、これを持っていれば所有者本人であることを証明できます。
なお、平成17年3月7日の不動産登記法の改正により、権利証は廃止され、12桁の英数字の羅列である登記識別情報に変更されました。
権利証(登記済証)もしくは登記識別情報のいずれも再発行はできません。
紛失した場合は、事前通知制度を活用するか、公証人による本人確認をおこなう必要があります。

建築確認済証、検査済証

建築確認済証とは、建築基準法や各自治体の条例にもとづいて設計された建物が、法令に適合していると認められたときに交付される証明書です。
また、工事内容が申請どおりかを確認する「完了検査」に合格すると、検査済証が発行されます。
これらの書類の提出は、対象の不動産が法律に適合した建築物であることを確認するのが目的です。
いずれも再発行ができないため、紛失した場合は市区町村役場で「建築計画概要書」や「建築確認台帳記載事項証明書」を取得して、代替の書類として提出してください。

売買契約書、重要事項説明書

不動産を購入したときの売買契約書や重要事項説明書も必要です。
これらには、物件の内容や取引の条件、告知事項などが記載されており、査定に必要なだけでなく、売却で新たに結ぶ契約の参考になります。

住宅ローンの残高証明書

住宅ローンの返済中に不動産を売却する場合は、住宅ローンの残高証明が必要です。
そもそも不動産を売却するためには、住宅ローンを完済しなければなりません。
売却前に自己資金がなくても、売却代金で完済できれば売却することが可能です。
したがって、住宅ローンの残高を確認し、物件の査定額を比較して、売却が可能かどうか確認する必要があります。
住宅ローンの残高証明書は、金融機関に依頼して発行してもらいましょう。
これらのほかに、インスペクションの結果報告書や耐震診断報告書、アスベスト使用調査報告書など、物件の価値を高める書類があれば査定額のアップが望めます。
査定を依頼する際に忘れず提出して、物件の良さをアピールしましょう。

不動産売却時の必要書類:契約締結時

不動産売却時の必要書類:契約締結時

売却活動が実り、買主が見つかったら、買主と売買契約を締結します。
その際には、以下のような書類が必要です。

●本人確認書類
●印鑑証明書
●付帯設備表
●物件状況確認書
●固定資産税納税通知書


上記の書類について、順番に解説します。

本人確認書類

売主本人であることを証明するために、顔写真付きの本人確認書類が必要です。
マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどを準備しましょう。

印鑑証明書

売買契約書には、売主本人の署名と実印による捺印が必要です。
売主の意思であることを証明するために、売買契約書に使用する実印の印鑑証明書を持参してください。
印鑑証明書は、印鑑登録をした市区町村の役所の窓口で取得できます。

付帯設備表

付帯設備表は、物件に残していく設備や家具などの状況を買主に知らせるための書類です。
付帯設備については、売主と買主の認識が違うことでトラブルになることも少なくありません。
そういったリスクを軽減するため、不動産会社が用意したフォーマットに、売主自身が記入して作成してください。

物件状況確認書

物件状況確認書とは、売主が建物の不具合や過去の修繕履歴などを買主に告知するための書類です。
これについても、売主が責任を持って包み隠さず記入してください。

固定資産税納税通知書

固定資産税は、毎年1月1日時点の不動産の所有者に課されます。
年の途中で不動産を売却する場合、売却後に買主が所有する期間の固定資産税を日割り計算して清算するのが一般的です。
売買契約書に税金の負担について盛り込まれているため、税額がわかる固定資産税納税通知書の提出を求められます。
なお、固定資産税の清算は、不動産の引渡しと同時に売却代金の残金を受け取る際におこなうのが一般的です。

不動産売却時の必要書類:決済時

不動産売却時の必要書類:決済時

不動産売却の決済時には、以下のような書類が必要です。

●本人確認書類
●印鑑証明書
●固定資産評価証明書
●抵当権抹消関連の書類
●設備の保証書や取扱説明書


本人確認書類や印鑑証明書は、引渡し時にも必要です。
それ以外の必要書類の内容について、順番に解説します。

固定資産評価証明書

固定資産評価証明書は、所有権移転登記の際に、登録免許税を計算するために必要になります。
不動産が所在する市区町村の役所で取得できます。

抵当権抹消関連の書類

売却代金で住宅ローンを完済したら、登記簿に記録されている抵当権を抹消する登記手続きをしなければなりません。
これを、抵当権抹消登記といいます。
抵当権抹消登記の必要書類は、金融機関が発行します。
登記申請書に必要書類を添付し、自分で法務局に出向いて提出することも可能ですが、登記手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。

設備の保証書や取扱説明書

設備の保証書や取扱説明書、物件のパンフレットなど、引渡す不動産に関する書類は、まとめて買主に渡しましょう。
また、鍵もすべて揃えて渡せば、引渡しの完了です。

まとめ

不動産を売却するときには、数多くの必要書類の提出を求められるため、どのような書類をいつまでに準備しておくべきかを事前に把握しておくと安心です。
売却前は、物件や売主の状況がわかる書類を揃え、物件の価値を高めるものがあれば、査定を依頼する際に提出すると、査定価格に影響する可能性があります。
売買契約締結時には、物件そのものや設備の状況を告知するための書類が必要ですが、これは売却後のトラブルを避ける役割があるため、不動産会社と一緒に確認しながら作成しましょう。

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